建設リサイクル法によって平成13年5月31日より土木工事業やとび・土木工工事業いずれの建設業許可持たない解体業者は元受けや下請けかかわらず、各都道府県知事による解体工事業登録なしに解体工事できないようになっています。そして、解体工事業のと黒く削除されてから2年未満なら建設リサイクル法に違反し罰金以上の刑罰受けて2年未満なら今暴力団員だったりそうで亡くなってから5年未満などが当てはまります。そして技術管理社は解体工事現場で施工技術上の管理をする管理者を言って、土木甲学科などで専門知識を勉強して一定以上の実務経験がある方、解体工事現場で実務経験7年以上の人が当てはまることになります。建設リサイクル法は解体業者に対して建設業許可の取得、解体工事業登録義務付けることにより適切な工事などがされるよう促しています。そして、建設リサイクル法で定められてる解体工事ルールですが、建設業許可や解体工事業登録なしに解体工事してならないといったことだけではないです。
Top > 解体工事ルールについて